先日、衆議院を通過した平成23年度予算案を巡り


衆参両議長の意見対立が続いている。


憲法60条の規程

予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


この、「参議院の受け取った後」の定義が問題になっている


西岡参議院議長は、3月2日だと主張しているが


採決は3月1日。衆議院議長も異議を申し立てている。



私は、参議院の受け取った後は、3月1日にすべきだと思う。


それは、憲法60条の衆議院の優越規程に期限を区切っている


その、意味は、参議院が日程を決められるわけではなく


あくまで、衆議院の優越を担保するために規程しているからだと


判断すべきだとおもう。



参議院でも、議論を尽くすべきだとの意見もあるが


憲法59条の法律に対する衆議院の優越における


参議院に与えられた期間(60日)との違いを考えるべきだと思う。



以前も、民主党の代議士の政治資金パーティーで


会場の数倍分の人数のパーティー券を自治労が購入した際


「グレーだが法律違反ではない」と発言した際のブログにも書きましたが


国会議員・公務員は、憲法や法律の文言ではなく、


その、立法趣旨に乗っ取った行動をすべきだ。


自民に有利とか、民主に有利とか言う前に


日本は、法治国家です。


井林たつのりHP

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