先日、衆議院を通過した平成23年度予算案を巡り
衆参両議長の意見対立が続いている。
憲法60条の規程
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
この、「参議院の受け取った後」の定義が問題になっている
西岡参議院議長は、3月2日だと主張しているが
採決は3月1日。衆議院議長も異議を申し立てている。
私は、参議院の受け取った後は、3月1日にすべきだと思う。
それは、憲法60条の衆議院の優越規程に期限を区切っている
その、意味は、参議院が日程を決められるわけではなく
あくまで、衆議院の優越を担保するために規程しているからだと
判断すべきだとおもう。
参議院でも、議論を尽くすべきだとの意見もあるが
憲法59条の法律に対する衆議院の優越における
参議院に与えられた期間(60日)との違いを考えるべきだと思う。
以前も、民主党の代議士の政治資金パーティーで
会場の数倍分の人数のパーティー券を自治労が購入した際
「グレーだが法律違反ではない」と発言した際のブログにも書きましたが
国会議員・公務員は、憲法や法律の文言ではなく、
その、立法趣旨に乗っ取った行動をすべきだ。
自民に有利とか、民主に有利とか言う前に
日本は、法治国家です。
井林たつのりHP