一昨日、社労士事務所に勤務している元同僚、上司に久しぶりにお会いできました。キラキラ
様々、話しているうちにまたここで働けたらという気持ちも起きましたが、まずは働くときまでには頭の中がもうちょっとすっきりしてたいと思いました。にやり

さて、今日は賃金について復習します。

賃金の定義をおさえます。
何が賃金に含まれるか、何が含まれないか、
それによってその労働者の【平均賃金】が決まります。

平均賃金は、休業手当(使用者の責に帰すべき事由による休業期間中に払われる手当)等を計算する際の元になります。 

●労基法の賃金とは
賃金、給料、手当、賞与   その他  名称にかかわらず、労働の対償  として  使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。

●これらは賃金?

・退職金、結婚祝金、死亡弔意金、私傷病見舞金等

→あらかじめ支給条件が明確であれば賃金!

こういったものは、労働協約(労働組合と使用者またはその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定のこと)、就業規則、労働契約等  に記載されているかどうかで判断します。

・現物給付(住宅の貸与、食事の供給、制服の支給など)

→賃金に当たりません(福利厚生になります)

・休業手当、通勤手当、税金・社会保険料の補助

→賃金になります。

・休業補償、出張旅費等、解雇予告手当

→賃金に当たりません


今日はこの辺で終わります。

明日で息子の一年生給食は最後です。
あさってからは12時15分下校。
一年生生活も終わりに近づきつつあります。お願いキラキラ
かなり成長した息子。
わたしも少しずつでも成長していきたいと思います。流れ星流れ星おねがい


今日は天気もいいので、3歳の娘と外出したかったのですが、家好きの彼女はなかなか出てくれず、ランチが済んでからやっと図書館に連れ出すことができましたニコニコ

予約していた絵本も届いていて、お兄ちゃんのも合わせて計12冊をベビーカーに積み…13キロの姫も乗車してるのでけっこうな重みがあります…頑張って帰ってきました。

帰りのベビーカーで昼寝タイムが始まり、今、玄関ですやすや寝てますラブラブ

さぁ、もうすぐお兄ちゃんは帰ってきますが、私の時間ルンルン照れ  


今日は、有期雇用の雇い止めに関する基準について復習します。

これは、有期雇用に限る話です。

有期雇用、つまり、期間の定めのある労働契約を締結した際と、その満了のときは、
更新する・しない(雇い止め)
でモメる可能性があり、
それに関する基準が厚生労働省告示に出てます。

◉その労働契約を3回以上更新している(あらかじめ契約更新をしないと明示されている場合を除く)

→更新しないことにするには、少なくとも期間満了日の30日前までに予告をしなければならない。

◉雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務してしている(あらかじめ契約更新をしないと明示されている場合を除く)

→更新しないことにするには、少なくとも期間満了日の30日前までに予告をしなければならない。


上記の場合、
・労働者が、更新されない理由について証明書を請求したときは、使用者は遅滞なく交付せねばなりません。

・また、雇用後にも同様に、証明書を請求された場合には、使用者は遅滞なく交付せねばなりません。

たしかに、1年を超えて勤めたり、何度も更新していれば、労働者側としては、「また更新されるだろう」と期待するものですよね。それが更新されないのであれば、「30日前に予告」というのは、期間の定めのない雇用契約の解雇予告期間と同じなのので、納得ですね。キョロキョロ


次回は、賃金について復習したいと思います!!爆笑
今日は退職のときの証明書について、復習します。キラキラ

◾︎証明書の交付について

労働者が退職の場合に、
使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、または、退職の事由(解雇の場合にはその理由も含む)について
証明書を請求した場合において
使用者は遅滞なく交付しなければならないことになっています。

また、
労働者が解雇予告をされた日から退職の日までの間に、
当該解雇の理由について証明書を請求した場合についても使用者は遅滞なく交付しなければなりません。

ただし、解雇予告がされたあとに別の理由で退職した場合は、その退職日以後、証明書を交付しなくてもいいことになっています。

これらの証明書には労働者の請求しない事項を記載してはならないことになっています。

◾︎通信等の禁止

使用者はあらかじめ第三者とはかり、労働者の就業を妨げることを目的として、
労働者の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関する通信をし、または、退職時等の証明書に秘密の記号を記入してはならないとなっています。

◾︎金品の返還

使用者は、労働者の死亡または退職に際して、
労働者本人から、または、死亡のときは遺産相続人からの請求があった場合に、
7日以内に賃金を払い、
名称にかかわらず労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません。

これらの賃金または金品に関して争いがある場合には、使用者は意義のない部分を7日以内に支払い、または返還せねばなりません。

賃金については、所定の賃金支払い日に支払わなければならないので、その日が7日より前だったり、請求がないときは、所定の賃金支払い日までに支払わなければなりません。


なんだか、つらつらと打ってるだけになってしまいました。アセアセアセアセ

退職する労働者というのは、弱い立場ではありますが、次の就職に不利にならないように証明書に関する規定や権利である金品を保護する規定があるんですね。キラキラ