一昨日、社労士事務所に勤務している元同僚、上司に久しぶりにお会いできました。
様々、話しているうちにまたここで働けたらという気持ちも起きましたが、まずは働くときまでには頭の中がもうちょっとすっきりしてたいと思いました。
さて、今日は賃金について復習します。
賃金の定義をおさえます。
何が賃金に含まれるか、何が含まれないか、
それによってその労働者の【平均賃金】が決まります。
平均賃金は、休業手当(使用者の責に帰すべき事由による休業期間中に払われる手当)等を計算する際の元になります。
●労基法の賃金とは
賃金、給料、手当、賞与 その他 名称にかかわらず、労働の対償 として 使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。
●これらは賃金?
・退職金、結婚祝金、死亡弔意金、私傷病見舞金等
→あらかじめ支給条件が明確であれば賃金!
こういったものは、労働協約(労働組合と使用者またはその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定のこと)、就業規則、労働契約等 に記載されているかどうかで判断します。
・現物給付(住宅の貸与、食事の供給、制服の支給など)
→賃金に当たりません(福利厚生になります)
・休業手当、通勤手当、税金・社会保険料の補助
→賃金になります。
・休業補償、出張旅費等、解雇予告手当
→賃金に当たりません
今日はこの辺で終わります。
明日で息子の一年生給食は最後です。
あさってからは12時15分下校。
一年生生活も終わりに近づきつつあります。

かなり成長した息子。
わたしも少しずつでも成長していきたいと思います。

