岐阜県関ケ原町の浅井健太郎町長が私的に発行する新聞に、町を提訴した原告の氏名を公表したのはプライバシーの侵害だとして、町民6人が180万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決が25日、岐阜地裁大垣支部であった。堤雄二裁判官は、原告のプライバシー権を認め、町長に102万円の支払いを命じた。
 堤裁判官は、係争中の裁判の原告であることが公表されることは「私生活上の平穏を害する悪質な不法行為に該当する」などとして、プライバシー権を認めた。一方、原告のうち現職と元職の町議2人については、公人であることから「不法行為とまでは言えない」とした。 

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