在留資格「留学」に該当するために必要な教育を受ける活動とは教育機関に在籍するだけでなく、実質的に勉学の意思や能力を持っていることであり、前述のとおり学歴または語学力を必要とします。

また形式的に入学しているといえるためには入学許可証が必要であり、個人的に教授の手伝いをする場合や研究生など、学校側が行う入学選考に基づいて許可を受けたものでない場合は「留学」ではなく「文化活動」に該当します。

特に中でも大学や専修学校へ夜間通学する場合や教育課程が通信である場合は「留学」には該当しないことに注意しなければなりません。

 

既に就労系の在留資格を持って働く外国人が昼間働いた後に夜間大学に通うことは何ら資格外活動に違反するものではありません。

 

 

また以前は家族滞在資格などでしか入学できなかった中学校、小学校ですが、2015年から留学ビザでも該当することになりました。

この要件の一つである「本邦において申請人を監護するものがいること」と「常勤の職員が置かれている寄宿舎その他の申請人が日常生活を支障なく営むことができる宿泊施設が確保されていること」に関しては前者は日本において申請人本人の親代わりになるものであり、寄宿舎の寮母、既に日本に滞在している親族やホームステイ先の世帯主(日本人、外国人は問わない)などが該当します。

 

後者は申請人の身の回りの世話が行われることが確保されていることが前提であり、通学先の寄宿舎、近隣の親族宅、ホームステイ先が該当し、日本や外国にいる親族が費用を出してホテルや旅館といった一般的な宿泊施設から通学させるということは低年齢の申請人が単独で生活する施設には適さず、例え監護者も宿泊するという場合であっても認められていません。

 

 

 

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