最低賃金と給与計算
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
平成22年度の最低賃金がいくらか?ご存知ですか?
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm
このように、地域によって最低賃金が異なってきますので、
注意が必要です。
また、その他に特定産業別最低賃金というのがありますので、
こちらも注意が必要です。
http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_class.html
従業員を雇っている事業主の方で、万が一、最低賃金より安い
時給・日給・月給を設定されている場合は、差額を支払わなければ
なりません。差額を支払わなければ、罰金が科せられます。
これも、専門家に給与計算をアウトソーシングしていれば、
事前に防ぐことができます。
是非、最低賃金をクリアしているか?を確認されるとともに、
給与計算のアウトソーシングをご検討ください。
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