労働契約の締結の際の注意事項
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
このごろ、労使間における個別労働関係紛争が増加しております。
経営者のみなさん、労働契約の締結の際に、明示しなければならない労働条件が労働基準法で決められていることをご存知でしたか?
明示義務がある事項は次のとおりです。
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
③始業及び就業の時刻、残業の有無
④休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)
⑦昇給に関する事項
⑧退職手当に関する事項
⑨臨時に支払われる賃金・賞与等に関する事項
⑩労働者に負担させるべき食費、作業用品などに関する事項
⑪安全及び衛生に関する事項
⑫職業訓練に関する事項
⑬災害補償及び業務外の疾病扶助に関する事項
⑭表彰及び制裁に関する事項
⑮休職に関する事項
このうち、①~⑥は、書面の交付により明示する必要があります。⑦~⑮について、口頭でも可となっております。
労使間の揉め事は、お互いに無駄な時間と労力を使います。
どうぞ、揉め事がおこらない形での労働契約の締結をご準備ください。
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