労働基準法が改正されます。
こんにちは。名古屋市・一宮市を中心に活動させていただいている
社会保険労務士のAOです。
平成22年4月より、労働基準法が改正されます。
長時間労働を抑制し、働く人の健康を確保することや仕事と生活の調和を図ることを目的としております。
おおまかには、
・時間外労働の割増賃金率の引き上げ
・時間単位の年次有給休暇
です。
時間外労働の割増賃金率の引き上げについて
月60時間を超えた部分の時間外労働については、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。
※中小事業主は、当分の間、猶予されます。
※中小事業主とは?
次の①または②に該当する事業主です。
①資本金の額または出資の総額
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
それ以外 3億円以下
②常時使用する労働者数
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
それ以外 300人以下
※労使協定を締結すれば、引き上げ分(50%-25%=25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を追加して 付与することとできます。
時間単位の年次有給休暇について
労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を取得することができます。
こちらも是非参考にしてみてください。