どうもご無沙汰しております。 私です。
いや、とても長かったですね。親が3週間も泊まりに来たのでちっともブログ更新できず。申し訳ないです。親は昨日帰って行きました。
さて、今日の本題に入る前にハルヒおすすめSSの紹介。今更!?とか無しね。
1.長門有希の日記
2.涼宮ハルヒの軌跡
3.涼宮ハルヒの微笑
4.Short Summer Vacation
がパッと読んだ中では良かったと思うよ。
後ここ数日間の報告をしておきます。
・iPhone4S 買いました。14日に銀座にある林檎屋さんに行こうと思いtwitterでTL見てたら列が長すぎ、トラブル続出、列が進まないとのことで諦め、翌日朝起きて色々しながらTL見てて「50メートルぐらいだし今しかないでしょ!」と思い出かけ、1時半くらいから並び始め、スタッフの方には「3時間から4時間くらいかかるかも」と言われてこの長さでそんなに?とか思いながら並んで結局2時間半で手に入れました。ただ、softbankのHPみたら数点疑問があるので今度softbankショップに行ってみます。
・日光 日光行って来ました。いわゆる「二社一寺」に行って来ました。東照宮ってあんな小さかったっけ?テレビで見ると大きそうだけどそうでもなかったです。そのあと誰も行かなさそうな日光田母沢御用邸記念公園に行ってへぇ~と思ったり。
・江ノ島と鎌倉 2回目の江の島。前回は5年前くらい?なんも変わらないね。生しらすは思ったより臭みがあった。醤油をつけるとハマチの刺身の味がしたし。鎌倉大仏は初めて。中は入れるんですね。暑かった。20円なんて取らなくていいのに。
・浅草寺のおみくじ このネタ書いたっけ?100円入れて、49番の棒が出て、49番の棚から49番のおみくじを出して持ってきたのに家に帰ってみたら94番だった。49番の棚を開けた記憶ははっきりとあるから49番の中に94番が入ってたんでしょうね。天地逆に入ってしかも漢字だから気が付かなかったのか。仕方ない。
・沖縄 12月に行く公算が大きくになりました。当然一人です←というか、誘えない。なぜかって来年切れるマイルを消化する旅だからです。大学やバイトの合間に行くので2泊3日で石垣島・与那国島・波照間島に行く予定。
・ひるブラアールデコの館を見に行ったらひるブラの中継に遭遇した。NHKとは縁があるのか?
やっとのことで本題ですね。民法です民法。
民法、法学部生か否かに関わらず嫌いな人多いですね。自分も嫌い。。。ではなかったです。行政法のほうがややこしくない?というか、民法ゼミに入ってるのに民法のアレルギー症状があるわけ無いです。たった千ちょっとしか条文無いですし←
民法の過去問を解いてて思ったのは、聞かれていることはとても浅いということです。幾つかの条文や知識を組み合わして解くという問題は余り出ません。そして、全く知識がなくても解けたりするから面白い。
今年の国家II種の27番に以下のような問題がありました。TACのリサーチでは難解となっていましたが、そんなことはない・笑
差し押さえと相殺に関する考え方として(1説)相殺権者の正当な期待を保護すればいいといういう立場(いわゆる制限説)と(2説)相殺の担保的効力を広く認めるという立場(いわゆる無制限説)のいずれかによった場合、次の事例について書く条件を設定しAの相殺が認められるかに関する(ア)~(オ)の記述のうち妥当なもののみを全て上げているのはどれか
(事例)AはBに対して100万円の債権を有しており、BはAに対して100万円の債権を有しているところA((オ)の事例)又はB((ア)~(エ)の事例)の債権が差し押さえられた。差し押さえ後転付命令は出されておらずまた弁済もなされていない。
(ア)
A債権の発生時:2011/5/1 履行期:2011/5/10
B債権の発生時:2011/3/10 履行期:2011/4/30
B債権が差し押さえられた日2011/4/20
Aの相殺時:2011/6/10
1説によると上記条件下でAの相殺は認められる。
(イ)
A債権の発生時:2011/2/10 履行期:2011/5/10
B債権の発生時:2011/3/10 履行期:2011/4/30
B債権が差し押さえられた日2011/4/20
Aの相殺時:2011/6/10
1説によると上記条件下でAの相殺は認められる。
(ウ)
A債権の発生時:2011/2/10 履行期:2011/5/10
B債権の発生時:2011/3/10 履行期:2011/4/30
B債権が差し押さえられた日2011/4/20
Aの相殺時:2011/6/10
2説によると上記条件下でAの相殺は認められる。
(エ)
A債権の発生時:2011/2/10 履行期:2011/4/30
B債権の発生時:2011/3/10 履行期:2011/5/10
B債権が差し押さえられた日2011/4/20
Aの相殺時:2011/6/10
2説によると上記条件下でAの相殺は認められる。
(オ)
A債権の発生時:2011/2/10 履行期:2011/5/10
B債権の発生時:2011/3/10 履行期:2011/4/30
A債権が差し押さえられた日2011/4/20
Aの相殺時:2011/6/10
2説によると上記条件下でAの相殺は認められる。
1.(ア)(オ)
2.(イ)(ウ)
3.(ウ)(エ)
4.(エ)(オ)
5.(ア)(イ)(ウ)
どうですか?わかりますか?じゃぁ解いていきます。
まず、ア~オの条件をよく見てみると、色々気がつくと思いますがここではイとウに注目するべきだと思います。この2つの条件で違うところは1説か2説かと言うところだけですよね?はい、答えは出ましたね・笑
普通に考えて日付の条件が全く同じで1説か2説かと問われたらそのどっちかが正解に決まっています。それが学説ってものです。つまり、イかウのどっちがか正解なわけです。どっちも間違えやどっちも合ってるはありえません。なぜなら往々にして違う結果が発生するのが対立する学説というものだからです。
となると、1はイもウも入ってないから間違い。2は両方はいってるから間違い。3はウが入ってて保留。4はイもウも入ってないから間違い。5は両方はいってるから間違い。よって正解は3番。
ほら解けた←
難しい問題ほどこの傾向が強いと思います。本題は明日書きますね。
明日高尾山行くから今日は早めに切り上げます。ではでは。