ゲストルームのレンタル布団搬出入作業のリベート問題も出てきた。
この頃は大都市部の大型居住用マンションにもあるが、竣工から半世紀近くになるこのリゾートマンションにも4室のゲストルームがあった。ゲストルームとはマンションの区分所有者の家族、友人知人が区分所有者のところへ宿泊をかねて遊びに来た時、区分所有者の部屋に泊まりきれないときや別に宿泊できる部屋のことを指す。
このゲストルームに宿泊予約が入ると宿泊日数や人数に応じてマンションの寝具倉庫から寝具一式を搬入する。使用が終わると搬出する。区分所有者の部屋にも宿泊客がある時やセカンドハウスにしていて布団を置いていない部屋にもレンタル布団の搬出入の依頼がある。
管理組合はレンタル布団店から貸し出しを受けてマンションの寝具倉庫に保管している布団、枕、シーツをゲストルームに搬出入することによってレンタル布団店から搬出入作業手数料を受け取る。これもFが勤務時間外の搬出入作業として長年事業収入を得ていた。だからFはレンタル布団店から搬出入作業手数料という名のリベートを得ていた。
Fは勤務時間外の事業収入をその後主張するが、管理組合がレンタル布団店と直接取引している中で勤務時間外に搬出入作業をしているというのなら、管理組合がレンタル布団店からレンタル布団保管料等を支払いを受けた中からFは時間外(残業)手当をもらえばいいだけなのだが、直接レンタル布団店からもらったほうが得なのでリベートもらうようにしていたようだった。
自分から指摘を受けたFは当たり前と悪びれる様子はまったくなかった。約30年前、当時の理事長に報告許可をもらったというが、亡くられていて真偽のほどは不明。でも理事会にはかけていないようで議事録など書類に残っているものはない。
この理事会前日、Tは郵送してきた意見書で業務上横領の刑事責任を問えといってきた。自分の中で監事として本格的に法的手段でFを訴えることができるかを検討する段階に入った。ただFにも人格権があるためFの尊厳を損なわないよう細心の注意が必要だった。
次はEの水道料金過請求の件だ。監査報告はまだまだ続く。
以降の話は次のブログ「マンション自主管理組合70」に譲ることにする。