まず最初にFの二つの不正疑惑から説明報告した。
1つはマンションの契約清掃についてFの身内名義で事業収入としてFが従業員給与に加えて長年不正に得ていた件。契約清掃とはマンションの全戸数の約1割くらいが実際住んでいずセカンドハウスにしているのだが、毎月定期的に室内の清掃を管理組合に依頼していることを指す。これはマンションが竣工した時から管理会社の清掃作業だったのだが、自主管理組合になった時から従業員だったFが身内名義にして清掃事業として別収入を得ていた。
令和4年3月に同年8月に新従業員体制に移行させるのにEFなど従業員の聞き取りとそれに応じて賃金台帳などの労務管理書類を調査して勤務実態のないFの身内の名前が30年近くにわたって出ていたので発覚した。清掃事業と称して身内名義で仕事を受託しているのであれば、賃金台帳ではなく清掃委託契約を管理組合とFの身内の間で交わして管理組合は経理処理上清掃委託費として勘定科目に記載しなければならないが、会計責任者であったFは管理人件費に入れて清掃委託費に計上しなかったため長年見抜けないでいた。賃金台帳は組合員はもちろんのこと役員ですら見ることはないので、Fはその盲点をついていて悪質と言わざるを得なかった。
もし、勤務実態のないFの身内の給与収入とするならば、給与支払報告書を最寄りの自治体税務課に提出しなければならないが、直近十年の支払報告書が提出されているか自治体に開示請求するとまったく無し。Fの身内は出勤簿にはないが、現金支給給与受取書にはFと同じハンコが押されている。実際長年誰が契約清掃していたのかを見ていると賃金台帳、出勤簿、給与受取書に出ていない清掃パートがマンションに長年出入りしているのがわかる。自分も顔見知りだった。この清掃パートに実情を聞くと毎月給与をFから現金をもらっていたと聞いた。
Fは身内の名前を借りただけで、実態はFが長年管理事務所にいて清掃パートの出退勤や賃金支払の管理を事務所の什器備品を使って行っていた。会計帳簿もFの収入になっているのを見抜かれないようにしていた。
管理組合がセカンドハウス区分所有者と契約した年間の清掃作業収入額の半分を管理組合はFの身内に清掃作業費として支払っているようにFは操作していた。そしてFの身内名義に入った清掃事業収入から最低時給賃金に気を付けながら時間給制でFは清掃パート従業員に毎月給与を管理組合事務所で支払っていた。当の清掃パートは令和4年8月まで管理組合直雇いと思っていてFに雇われているとは気が付かなかった。このようなことが調査が進むにつれて明らかになってきた。
もう1つはゲストルームのレンタル布団搬出入作業のリベート問題。
以降の話は次のブログ「マンション自主管理組合69」に譲ることにする。