先月理事会でプライベートプール開放を決めた。コロナ明けで4年ぶりの開放となった。開放期間は7月海の日直前の土曜日から8月末日までとなった。4年間、放置していたプールやプールサイドの清掃と消毒の業者も決めた。
プール開放についてはコロナ前まででもマンション竣工から45年水難事故賠償責任保険をかけてこなかった。竣工時から管理会社の管理人そして管理組合従業員であったEFが自ら神事と称して毎年プールサイドで祈祷をしていただけだった。幸いここまでプライベートプールで事故が起きなかった。これは解決しなければならないことだった。
監事の自分は理事だった昨年総会前に管理規約に謳われている使用細則が自主管理組合発足以来整備されていないことに気が付いて使用細則原案を作成していた。この中で管理組合免責条項についても規定する必要があり、駐車場での交通事故、車や浴場脱衣場での貴重品の盗難紛失、区分所有者同士等の傷害事件、ある部屋が原因による他の部屋への被害事故などは管理組合は賠償責任を免れる免責条項を入れた。その時に合わせてプライベートプールでの水難等事故も免責とする条項も付け加えてマンション管理士にリーガルチェックを受けた。
そうすると管理士からはプライベートプールでの事故はいくら使用細則に免責と規定しても、利用者が誓約書等で管理組合に賠償責任を追及しないと言っても、実際事故が発生し被害者が管理組合に賠償責任を請求したら管理組合はその責任を免れることはできないということで、今後はプライベートプールを毎年開放するなら管理組合は賠償責任保険をかける必要が出てきた。
この使用細則の整備案は令和4年8月定期総会に上程され承認され即日実施された。
約45年間プールでの事故がなかったのは奇跡的なことだった。EFはそんなことにまったく気が回らなかったのかと呆れてしまった。Tからも理事会2日前にプール開放に当たっては監視員をおいて人件費をかけるのではなく、利用者に誓約書を提出してもらって管理組合の賠償責任を免れるように意見書が郵送されてきていた。
自分は令和5年5月理事会で4年ぶりのプール開放が決まったときから保険代理店担当者にきてもらってプライベートプールの水難事故賠償責任保険について加入要件を聞いていた。当初ライフガード講習を受けた監視員を設置する条件が付されていた。その上で開放期間の利用者数で決まるが、初回は約50円/日という保険料だった。監視員の人件費が大きかったので、プール開放は危ぶまれたが、その後6月理事会までに保険代理店から監視員設置不要の連絡が入り、プール開放の道が開けることになった。
それを自分は監事として理事会に報告し、プール開放最大の懸案事項が解消された。加えてプールの快適利用を高めるためプールサイドに設置する倉庫収納可能なプラスチック製の椅子8脚、丸テーブル2台、テーブルパラソル2本の約2万円の購入を提案したが、副理事長Iと理事Cから反対意見が出て採決にまで至らず設置が叶わなかった。
いよいよ7月半ばにプライベートプールが久しぶりに開放されることが確実になった。4月の臨時総会でプール開放を要望していた区分所有者Lの耳にも入り喜んでいることが聞こえてきた。
6月理事会は報告事項、決議事項の審議をほぼ終えて閉会に進もうとしている時に監事の自分から理事会に監査報告したいと議長に発言を求めた。
以降の話は次のブログ「マンション自主管理組合67」に譲ることにする。