4月下旬になった。

このマンションの管理規約では役員構成について理事は定員の定めがない。しかし監事は定員2名と定められている。理事と監事の役員は自薦他薦の新任であろうが、再任であろうが理事会で承認決議して、理事会から役員選任議案を上程し総会で選任承認をうければ正式就任する。正式とは理事会において議決権を行使できるという意味である。

 

管理規約には理事長1名、副理事長2名、会計理事2名を設置することを規定されている。但し、この職責役務の選任は理事過半数による理事会互選である。総会案件ではない。

理事や監事の役員自体は理事会で決議し、役員選任議案を総会上程し、総会の選任承認を受けることが必須となる。

 

この規約が定める役員選任の過程を考察すれば、見えてくるものがある。すべては理事過半数による理事会決議が必要であるということ。確かに役員の選任は総会の承認事項と明記されている。しかし、その役員選任議案を作成して総会に上程するのは理事会であり、理事会で決議が必要だ。だから現理事会が承認議決しなければ役員選任議案は上程されないので総会で選任承認はできない。これを「おかしい、総会で選べ」という意見がたまに出るが、管理規約に定めている手順は上記の通りなので、独断的とか非民主的であるという批判は当たらない。

 

もっと深く考察すれば、理事会で過半数の理事がまとまっていれば、理事会運営は順調にいく。役員選任議案や決算予算、事業報告計画や理事会内役務互選の理事長選出など。理事長は総会において議長を務め、委任状の大半は議長にいくので、理事会で総会上程議案を決議すれば、事実上総会での承認決議されたことに等しい。よく総会の形骸化がいわれるが、そこにある。

 

Aグループを中心にした反対のための反対派はこの仕組みを必死になって打ち破ろうとするために訳のわかっていないめちゃくちゃの解釈を理事会に押し付けていた。

 

4月下旬になって、もう1人の監事が辞任を申し出てきた。

 

以降の話は次のブログ「マンション自主管理組合36」に譲ることにする。