最年長役員である監事(A)は自分を含め役員有志で管理組合運営を調査した結果、旧従業員が管理規約などのルールから一部逸脱して30年もの間管理組合運営をしていたことがわかっていた。Aは過去からずさんな管理運営していたから少々そのまましてもいいと思ったのか、管理組合の憲法である管理規約が理解できないのか、或いはわかろうと努力しないのか、Aは私的なミーティングで理事会の過半数の理事が了解したら、そのまま実行部隊の従業員に業務執行の指示が出せる若しくはその集まりから第3者に業務を依頼できるものととんでもない勘違いをしだした。
管理規約上、従業員にある業務を指示するときは必ず理事会にその業務を議案として提出し、承認決議を得なければならない。これは管理組合の財産から支出を伴うから当たり前のことである。もし理事会の議決がなく勝手に行っていれば使い込みになる。
9月下旬には自分に相談してきた理事ともう1人の理事二人はもうミーティングに出ていないようだった。自分をいれたら理事3人が不参加になっていた。
Aは役員資格がないと旧従業員の業務責任者に通報されていた右腕の理事(B)とABのイエスマンである理事(C)にもう1人の理事(D)の4人で私的ミーティングを何度も開いていた。元々このミーティングに参加していない理事長や副理事長がいたので、このミーティングですら理事会の過半数の理事はもういなくなり、この集まりは単なる意見情報交換会になっていたはずだった。
この後10月1日に理事会が開かれるのだが、その2日前の9月29日に事件は起こる。
以降の話は次のブログ「マンション自主管理組合8」に譲ることにする。