タイトルは弁護士の使命。

人権とは日本国憲法が定める基本的人権で定義に議論の余地なし。正義は厄介。弁護士の数だけというより人の数だけ正義がある。

 

価値観と同様、正義感も人によって様々で同じようでも濃淡があってやはり違う。自分が他人のためと思って勝手に他人が被った不当行為を排除しても他人にとってはありがた迷惑になる時がある。自分が正そうとした或いは正したことを他人はそこまでする必要がないと思う場合もある。これは人によって価値観、正義感に違いがあるということ。

 

この認識の違いが近しい人と大きければ大きいほど日常生活はしんどい。法的係争の世界では弁護士は委任を引き受けたら依頼人の利益になるよう依頼人の正義実現に全力を尽くす。

 

価値観も正義感も自身に他人にあって当たり前のこと。だから正義感を振りかざすときは覚悟を決めてやるのがよい。自分は自分の正義を最後まで通そうとすることがある場合は腹をくくる。これまで何度か腹をくくったが、もうこの歳では御免被りたい。