前回は同性カップルの浮気が不貞行為に認定された判決を書きましたが、今回のは同性と浮気した妻。

 

その浮気相手は女性。

訴えたのは夫。

 

裁判の論点となったのは不貞行為の定義。

不貞行為のこれまでの法律的見解は男女間の性行為。

 

判決の中で不貞行為は、「婚姻生活の平和を害するような性的行為」も対象になると指摘。「同性同士の行為の結果、既存の夫婦生活が離婚の危機にさらされたり形骸化したりする事態も想定される」として、妻と女性の行為を不貞行為と認定された。

 

この判決は地方裁判所での判決です。

前回の記事の判決よりこちらの方が前に出ています。

 

この判決が最高裁の判決に影響があったかどうか分かりませんが、最高裁でも同性同士の浮気が不貞行為に認められているので今後は同性同士でも不貞行為と認められる流れになると考えられます。

 

この判決を踏まえて今後はどのような問題が発生するか考えます。

 

探偵クロキが懸念するのは今後は裁判で相手方は性行為を認めなくなることです。

今までは不貞行為の定義が異性との性行為。

これが同性も含まれるなら浮気の証拠がなければ認めなければいいだけの話になります。

 

探偵の最大ワードが出てきました。

 

浮気の証拠です!

 

裁判で認められやすい浮気の証拠はラブホテルでの滞在。

前回の同性のカップルのように周囲に認知されているような状況ならラブホテルの滞在で問題はないと考えます。

 

今回の裁判になったケースのように夫婦の片方が同性愛者(これは差別用語ではないよね?)だった場合に、同性が好きなことを隠して同性との性行為をする為にラブホテルに行ったとして、これが裁判で認められるかどうか現時点で分かりません。

 

ラブホテルの広告でよくある女子会推し。

女子会をしてたとか、男同士でも具合が悪くなり休憩していただけとか、通用しそうです。

 

通常の浮気調査より多いくの複数のラブホテルの滞在の証拠か浮気の証拠として補完する何かが必要となってくる気がします。

 

彼、彼女が同性も好きだという根拠を表すものが必要になりそうです。

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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