婚約中に浮気をした夫に対して、離婚後に慰謝料請求が認められた事例です。
夫は婚約中から妻以外の女性と性的関係を持ち、それに気づいた妻は、婚姻後すぐに別居し離婚をしました。
婚姻期間も1年と短かったのですが、判決内容は
「原告と被告は、婚約が成立したのであるから、正当な理由のない限り、将来結婚するという合意を誠実に履行すべき義務を負っているから、それぞれ婚約相手と異なる人物と性的関係を持たないという守操義務を負っていたというべきところ~中略~
原告が、被告の不貞の事実を婚約中に知ったのであれば、被告との婚約を破棄し、結婚式を挙げることはせず、新婚生活を送るために準備もしなかったであろうこと、さらに、被告の不貞により多大な精神的苦痛を被るであろうことは当然に予測し得たというべきである。」
上記の判決文により損害として、慰謝料の他に新婚生活のために購入した家具・電化製品、新居への引越費用、結婚式費用及び慰謝料200万円の合計417万7624円の支払いを、元夫に命じました。
佐賀地裁平成25年2月14日
このような事例もありますが、どちらかというと稀有な例のひとつです。
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