交際相手の20代男性からドメスティックバイオレンス(DV)


を受けてマンションから転落し重い障害を負ったとして、


女性(26)が男性に5000万円の賠償を求めた訴訟の判決があった。


2人は08年5月ごろから交際を始めたが、間もなく男性が女性を殴ったり、



携帯電話を壊したりするなどの暴力を振るうようになり、


訴訟で男性側は、暴行を否定した上で


「仮に暴力があっても、女性が交際をやめればよく、


自殺を図ることまでは予見できなかった」と反論した。

本間健裕裁判長は、女性の友人らの証言や、


女性がネット上に書き込んだ日記などから暴行を認定。


「7カ月にわたり暴行を受けて思い詰め、1月7日の暴行で自殺を図った」


と判断しまた、女性が交際を解消できなかったのは、


男性が脅迫的な言葉で翻意を迫るなどしたためで


「予見可能性を否定できる事情とは言えない」として


女性側の主張をほぼ全て認め、男性に全額支払いを命じた。



この判決で気になるのは、DVに対して確たる証拠がないこと。


状況証拠だけだ。


DVを行った男性を擁護する気はさらさらない。


だが、DVを逆手にとって冤罪を作り出そうする人間もいる。


そういう人達にとっては、プラス材料となる判決だ。


実際にDVがあって自殺に追い込んだのなら


妥当な判決だ。



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