交際相手の20代男性からドメスティックバイオレンス(DV)
を受けてマンションから転落し重い障害を負ったとして、
女性(26)が男性に5000万円の賠償を求めた訴訟の判決があった。
2人は08年5月ごろから交際を始めたが、間もなく男性が女性を殴ったり、
携帯電話を壊したりするなどの暴力を振るうようになり、
訴訟で男性側は、暴行を否定した上で
「仮に暴力があっても、女性が交際をやめればよく、
自殺を図ることまでは予見できなかった」と反論した。
本間健裕裁判長は、女性の友人らの証言や、
女性がネット上に書き込んだ日記などから暴行を認定。
「7カ月にわたり暴行を受けて思い詰め、1月7日の暴行で自殺を図った」
と判断し、また、女性が交際を解消できなかったのは、
男性が脅迫的な言葉で翻意を迫るなどしたためで
「予見可能性を否定できる事情とは言えない」として
女性側の主張をほぼ全て認め、男性に全額支払いを命じた。
この判決で気になるのは、DVに対して確たる証拠がないこと。
状況証拠だけだ。
DVを行った男性を擁護する気はさらさらない。
だが、DVを逆手にとって冤罪を作り出そうする人間もいる。
そういう人達にとっては、プラス材料となる判決だ。
実際にDVがあって自殺に追い込んだのなら
妥当な判決だ。
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