インターネットの掲示板で出ていた、


中傷記事を他の掲示板に転載しただけでも、


名誉棄損あたるという。


訴えられたのは、大手掲示板のプロバイダー。


名誉棄損にあたるのであれば、


プロバイダー責任制限法にのっとり、


書き込んだ人物(この場合は転載した人物)の


情報を開示しなければならない。



東京地裁 では


「公開されている内容を転載したものに過ぎず、


それ以上に社会的評価を低下させるものとは言えない」


として請求を棄却されたが、


東京高裁では


2ちゃんねるを見た多くの人が、


転載元の記事や雑誌を読んだとは考 えられず、


情報を広範囲に広め、社会的評価をより低下させた」と認定。



プロバイダー側が上告せず判決はここで決定されたが、


転載はした人物が損害賠償を拒否すれば


最高裁まで争われるだろう。



今のところ、中傷記事を転載しただけでも、


名誉棄損にあたるので、


訴えられたくなければ、


安易な気持ちで転載することはやめましょう。


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