インターネットの掲示板で出ていた、
中傷記事を他の掲示板に転載しただけでも、
名誉棄損あたるという。
訴えられたのは、大手掲示板のプロバイダー。
名誉棄損にあたるのであれば、
プロバイダー責任制限法にのっとり、
書き込んだ人物(この場合は転載した人物)の
情報を開示しなければならない。
東京地裁 では
「公開されている内容を転載したものに過ぎず、
それ以上に社会的評価を低下させるものとは言えない」
として請求を棄却されたが、
東京高裁では
「2ちゃんねるを見た多くの人が、
転載元の記事や雑誌を読んだとは考 えられず、
情報を広範囲に広め、社会的評価をより低下させた」と認定。
プロバイダー側が上告せず判決はここで決定されたが、
転載はした人物が損害賠償を拒否すれば
最高裁まで争われるだろう。
今のところ、中傷記事を転載しただけでも、
名誉棄損にあたるので、
訴えられたくなければ、
安易な気持ちで転載することはやめましょう。
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