1審・大阪地裁判決は、


「受刑者が一定の社会参加を禁じられるのはやむを得ない」とし、


合憲と判断した。


受刑中の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定が


憲法に違反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決がであった。


訴えたのは、受刑中のため2010年7月の参院選で投票できなかった元受刑者の男性


公職選挙法11条では、禁錮以上の刑を受け、


執行が終わるまでの人には選挙権や被選挙がないと定めている。


男性は、この規定に基づいて違法に選挙権を否定され、


精神的苦痛を受けたとして国に100万円の国家賠償を求めていた。


小島浩裁判長は、


受刑者には公正な選挙権の行使を期待できないとする国側の主張について、


「受刑者であることのみから、ただちに法を守る意識が著しく欠けるとはいえない」


として退けたうえで、


憲法改正の国民投票については受刑者にも投票権が認められているとし、


「不在者投票で選挙権を行使させることが実務上、


難しいとはいえない」と指摘。


受刑者であることを理由に選挙権を一律に制限するやむを得ない理由があるとは言えない」


との判断を示し、


「規定は違憲」とする判断を示した。


一方で国家賠償については、


「(公職選挙法の)規定を廃止しなかったことが、


国家賠償法上違法とはいえない」として、請求を退けた。  


 

1審・大阪地裁判決は、


「受刑者が一定の社会参加を禁じられるのはやむを得ない」とし、

合憲と判断した。



訴え自体は棄却されたが、公職選挙法の規定は違憲と出た。


これにより、国会で新たな立法が求められるのだが、


国内受刑者は7万人近くいる。


全員に選挙を受けさせるには、


結構な費用と人手がかかるのではないのだろうか?


使われるお金は税金。


反対意見も出そうだな・・・



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