先日、東京地裁は、日本人の夫より、
DVを受けたフィリピン女性が、
国の強制退去処分の取り消しを求めた訴訟の控訴新判決で、
棄却された。
原告側は
「女性は夫からドメスティックバイオレンス(DV=配偶者らからの暴力)を受けており、
在留資格の更新時に夫から協力が得られなかった。
在留審査で人道的配慮がされるべきだった」と主張。
さらに、別居後も夫宅を訪れ子どもの世話をしていたことから、
「在留特別許可を認めないのは不当」と訴えていた。
判決理由で、佐村裁判長は在留特別許可の条件となる子どもの養育をめぐり、
「夫の言動に同居が困難になるほど恐怖心を感じ、
精神的苦痛を受けていたとは認められない」
として訴えを退けた。
その上で「子どもの生活費は夫の給料で賄われ、
女性の養育への関与は限定的」と認定し、
在留特別許可を認めなかった国の判断は「妥当性を欠くとはいえない」と結論付けた。
判決後、原告代理人は
「判決は、DVの被害や養育状況をきちんと判断していない。
外国人に対するDVの救済範囲が極めて狭い。控訴する」と話した。
原告の主張が最高裁で認められるのか、気になるところ。
このDV法は悪用されてきたので、
ここ数年、裁判所は原告にとって、厳しめの判決を出している。
DV法施行当時、弱者を守るため、証拠が不十分でも、
原告の主張が認められてきたが、
後々これが、でたらめで、でっち上げが多く問題となった。
(例えば、離婚して、親権を取りたいが、
相手に有責事由がないので、DVをでっち上げて、
親権も慰謝料も取る。)
日本では、DVに対して警察の捜査権の対象となっておらず、
(民事法の規定のため)
警察の介入を行わないで、
捜査権のない行政に支援措置の権限だけを与えているため、
DV冤罪が多発した。
現在は、DV被害にあったら、
確たる証拠が必要だ。
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