先日、東京地裁は、日本人の夫より、


DVを受けたフィリピン女性が、


国の強制退去処分の取り消しを求めた訴訟の控訴新判決で、


棄却された。


原告側は


「女性は夫からドメスティックバイオレンス(DV=配偶者らからの暴力)を受けており、


在留資格の更新時に夫から協力が得られなかった。


在留審査で人道的配慮がされるべきだった」と主張。


さらに、別居後も夫宅を訪れ子どもの世話をしていたことから、


「在留特別許可を認めないのは不当」と訴えていた。

判決理由で、佐村裁判長は在留特別許可の条件となる子どもの養育をめぐり、


「夫の言動に同居が困難になるほど恐怖心を感じ、


精神的苦痛を受けていたとは認められない」


として訴えを退けた。


その上で「子どもの生活費は夫の給料で賄われ、


女性の養育への関与は限定的」と認定し、


在留特別許可を認めなかった国の判断は「妥当性を欠くとはいえない」と結論付けた。

判決後、原告代理人は


「判決は、DVの被害や養育状況をきちんと判断していない。


外国人に対するDVの救済範囲が極めて狭い。控訴する」と話した。


原告の主張が最高裁で認められるのか、気になるところ。



このDV法は悪用されてきたので、


ここ数年、裁判所は原告にとって、厳しめの判決を出している。


DV法施行当時、弱者を守るため、証拠が不十分でも、


原告の主張が認められてきたが、


後々これが、でたらめで、でっち上げが多く問題となった。


(例えば、離婚して、親権を取りたいが、


相手に有責事由がないので、DVをでっち上げて、


親権も慰謝料も取る。)


日本では、DVに対して警察の捜査権の対象となっておらず、


(民事法の規定のため)


警察の介入を行わないで、


捜査権のない行政に支援措置の権限だけを与えているため、


DV冤罪が多発した。



現在は、DV被害にあったら、


確たる証拠が必要だ。



hy東京探偵事務所 町田オフィス
TEL
 : 042-732-3534  
FAX
 : 042-732-3263  
MAIL
 : machida@hytokyo.jp
所在地 : 〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306 
探偵業届出番号 : 東京都公安委員会 第30110313