経営する焼き肉店で不法残留の中国人らを雇っていたとして、


名古屋区検は25日、出入国管理法違反(不法就労助長)容疑で逮捕された元大関の被告(37)


と男性店長(35)を、同法違反の罪で略式起訴した。


元大関は、「在留資格を確認しなかった」と供述していた。



区検は、資格の確認を怠った過失があれば、


不法就労の認識がなくても処罰できる出入国管理法違反の規定を適用した。



元大関は逮捕後「不法滞在者とは知らなかった」と否認していた。



簡裁は、元大関に50万円、店長に30万円の罰金を科す略式命令を下された。





12年7月の入管難民法改正で、



日本に長期滞在する外国人は就労資格の有無が明記された在留カードの所持が義務づけれ、


雇用主は不法滞在と知らずに雇った場合でも処罰できる規定が盛り込まれていた。


知らずに雇っても、処罰されてしまう。




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