マイケルは借金で首が回らなくなっていた。
残りの財産はこの家だけだ。
そこで、マイケルは、妻に家だけは残そうと、
離婚して、妻に家を譲れば、
借金のかたに取られる事は無いと考えたが・・・
最高裁は、
離婚に伴う財産分与(民法768条)は本来詐害行為取消権
(債権者が債務者の法律行為を一定の
要件の下に取消してしまうことができる権利)
の対象とはならないが、不相当に過大であり、
財産分与に仮託してされた財産処分であると
認めるに足りるような特段の事情があれば、
取り消しの対象となる。
最判S58 12・9
マイケル目論見はもろくも崩れ去った・・・
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