マイケルは借金で首が回らなくなっていた。


残りの財産はこの家だけだ。


そこで、マイケルは、妻に家だけは残そうと、


離婚して、妻に家を譲れば、


借金のかたに取られる事は無いと考えたが・・・



最高裁は、


離婚に伴う財産分与(民法768条)は本来詐害行為取消権


(債権者が債務者の法律行為を一定の


要件の下に取消してしまうことができる権利)


の対象とはならないが、不相当に過大であり、


財産分与に仮託してされた財産処分であると


認めるに足りるような特段の事情があれば、


取り消しの対象となる。


最判S58 12・9



マイケル目論見はもろくも崩れ去った・・・



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