小売商業調整特別措置法の定める


小売市場の許可制が営業の自由に反しないかが争われた。


最高裁は


経済活動の自由は精神的自由と異なり、


社会経済政策の実地の一手段として、


これに一定の合理的措置を講じることは、


もともと憲法が予定・許容しているとしたうえで、


経済活動の規制について積極的目的の規制と


消極目的の規制とを区別し、


積極目的の規制に対しては、


明白性の原則が妥当とするとし、


本件の許可規制は、


社会経済の調和的発展を企図するという観点から


中小企業保護政策の一方策としてとった措置であり、


その目的において、


一応の合理性を認めることができないわけではなく、


また、その規制の手段・態様においても、


それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない


として、許可規制を合憲とした。


最判S471122



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