小売商業調整特別措置法の定める
小売市場の許可制が営業の自由に反しないかが争われた。
最高裁は
経済活動の自由は精神的自由と異なり、
社会経済政策の実地の一手段として、
これに一定の合理的措置を講じることは、
もともと憲法が予定・許容しているとしたうえで、
経済活動の規制について積極的目的の規制と
消極目的の規制とを区別し、
積極目的の規制に対しては、
明白性の原則が妥当とするとし、
本件の許可規制は、
社会経済の調和的発展を企図するという観点から
中小企業保護政策の一方策としてとった措置であり、
その目的において、
一応の合理性を認めることができないわけではなく、
また、その規制の手段・態様においても、
それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない
として、許可規制を合憲とした。
最判S47・11・22
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