2012年、TBSで放送された、
「運命の人」のモデルとなった判決です。
外務省の機密事項を、
新聞記者が外務省女性事務次官から
男女の肉体関係に乗じて入手し、
社会党議員に流したため、
事務次官と記者が国家公務員法違反に問われた。
最高裁は、取材の自由が憲法21条の精神に照らし
尊重に値するとしたうえで、
「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし
要請を続けることは、
それが真に報道の目的からでたものであり、
その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし
相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、
実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである」
としたが、
被告人の取材行為は、
取材対象の女性事務次官と肉体関係を持つなど、
人格の尊厳を著しく蹂躙したものであり、
違法とした。
最判S53・5・31
要は、肉体関係さえもたなければ、無罪。
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