2012年、TBSで放送された、





「運命の人」のモデルとなった判決です。





外務省の機密事項を、





新聞記者が外務省女性事務次官から





男女の肉体関係に乗じて入手し、





社会党議員に流したため、





事務次官と記者が国家公務員法違反に問われた。





最高裁は、取材の自由が憲法21条の精神に照らし





尊重に値するとしたうえで、





「報道機関が公務員に対し根気強く執拗に説得ないし





要請を続けることは、





それが真に報道の目的からでたものであり、





その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし





相当なものとして社会観念上是認されるものである限りは、





実質的に違法性を欠き正当な業務行為というべきである」





としたが、





被告人の取材行為は、





取材対象の女性事務次官と肉体関係を持つなど、





人格の尊厳を著しく蹂躙したものであり、





違法とした。





最判S53・5・31








要は、肉体関係さえもたなければ、無罪。





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