有責配偶者


(離婚原因を作った配偶者、不貞行為を行った配偶者)





からの、離婚請求でも認められる場合があります。








「有責配偶者からされた離婚請求であっても、





夫婦がその年齢及び同居期間と対比して





相当の長期別居し、その間に未成熟子がいない場合にには、





相手方配偶者離婚によって





精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況な





状態におかれるなど、





離婚請求を認容することが著しく社会正義に





反するといえるような特段の事情がない限り、





有責配偶者からの請求であるとの一事を





もって許されないとすることはできない」





最判S62.9.2





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