有責配偶者
(離婚原因を作った配偶者、不貞行為を行った配偶者)
からの、離婚請求でも認められる場合があります。
「有責配偶者からされた離婚請求であっても、
夫婦がその年齢及び同居期間と対比して
相当の長期別居し、その間に未成熟子がいない場合にには、
相手方配偶者離婚によって
精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況な
状態におかれるなど、
離婚請求を認容することが著しく社会正義に
反するといえるような特段の事情がない限り、
有責配偶者からの請求であるとの一事を
もって許されないとすることはできない」
最判S62.9.2
hy東京探偵事務所 町田オフィス
TEL : 042-732-3534
FAX : 042-732-3263
MAIL : machida@hytokyo.jp
所在地 : 〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306
探偵業届出番号 : 東京都公安委員会 第30110313号