僧侶が精神障害の治療のため、


加持祈祷など線香の火にあたらせるなどしたために


患者が心臓麻痺で死亡し、傷害致死の容疑で逮捕された。


最高裁は、「被告人の本件行為は、所論のように


一種に宗教行為としてされたものであるとしても、


それが、他人の生命、身体等の危害を及ばす違法な


有形力の行使にあたるものであり、


これにより被害者をしに至らしめたものである以上」


憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を


逸脱するとした。


最大判「S38・5・15


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