僧侶が精神障害の治療のため、
加持祈祷など線香の火にあたらせるなどしたために
患者が心臓麻痺で死亡し、傷害致死の容疑で逮捕された。
最高裁は、「被告人の本件行為は、所論のように
一種に宗教行為としてされたものであるとしても、
それが、他人の生命、身体等の危害を及ばす違法な
有形力の行使にあたるものであり、
これにより被害者をしに至らしめたものである以上」
憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を
逸脱するとした。
最大判「S38・5・15
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