日本人である父と外国人である母との間に


出生した後に父から認知された子につき、


国籍法3条1項が、


父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り


日本国籍の取得を認めていることにより


国籍の取得に関する区別を生じさせていることは


「その立法目的自体に合理的な根拠は


認められてるものの


立法目的との間における合理的関連性は」


社会環境の変化により失われており、


憲法14条1項に違反する。



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