日本人である父と外国人である母との間に
出生した後に父から認知された子につき、
国籍法3条1項が、
父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り
日本国籍の取得を認めていることにより
国籍の取得に関する区別を生じさせていることは
「その立法目的自体に合理的な根拠は
認められてるものの
立法目的との間における合理的関連性は」
社会環境の変化により失われており、
憲法14条1項に違反する。
TEL : 042-732-3534
FAX : 042-732-3263 探偵 相模原
MAIL : machida@hytokyo.jp
所在地 : 〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306 浮気調査 相模原
探偵業届出番号 : 東京都公安委員会 第30110313号