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一部コピペ


4月19日、文部科学省は、学校等の校舎・校庭等の利用判断における放射線量の目安として、年20ミリシーベルトという基準を、福島県教育委員会や関係機関に通知しました。この年20ミリシーベルトは、屋外で3.8マイクロシーベルト/時に相当すると政府は示しています。これは以下の点で、極めて憂慮すべき基準です。
・3.8マイクロシーベルト/時は、労働基準法で18歳未満の作業を禁止している「放射線管理区域」(0.6マイクロシーベルト/時以上)の約6倍に相当する線量である。
・20ミリシーベルト/年はドイツの原発労働者に適用される最大線量に相当する。
・原発労働などによって白血病を発症した場合の労災認定基準は、5ミリシーベルト×従事年数である (注3)。実際に白血病の労災認定を受けているケースで、20ミリシーベルト/年を下回るケースもある。
・本基準は、子どもの感受性の強さや内部被ばくを考慮に入れていない。
・本基準により、子どもの被ばく量を低減するための取り組みをやめてしまった学校も多い。
・3.8マイクロシーベルトを下回った小中学校・幼稚園・保育園・公園におけるモニタリングが行われなくなった。

【高まる撤回を求める声】
20ミリシーベルト撤回を求める要請第1弾では、61か国から1,074団体および53,193人の電子署名が集まり、5月2日に日本政府に提出されました。日本国内外の怒りの声が結集した結果を生みました。また、海外の専門家からも多くの憂慮の声があげられています。
>海外からの憂慮の声はこちら(PDFファイル)