商標、著作物等の知的財産権を所有する権利者が、
自己の権利を侵害すると認める貨物を輸入しようとする者に対し、
輸入差し止めをするべく、当該貨物に対し認定手続の申し立てを
行うことができる とあります。
その品物が本物であれば並行輸入、
偽物であれば知的財産権の侵害という事になります。
日本の正規代理店、ライセンス契約により独占販売権を持っている、
著作権を持っている、特許を持っている、
そういう方々が、税関に輸入差し止めの申請を行います。
該当する品物は、税関により没収、または自己廃棄を要するなど、
国内に持ち込むことはできません。
怪しいものは触らないほうがいいですね。