大阪地裁の判決であるが、どうにも中途半端な気がする。
反復継続して馬券を買いつづけた行為に事業性を認め、これを通じて得た利益を雑所得と認定した訳である。
変な判決だ。
この理屈でいえば、世の中のギャンブル・マニアはみな、事業を営んでいることになり、配当収入は雑所得とみなさなければならない。
国税庁の立場と正反対の解釈である。
検察は当然控訴すると思うが、はたしてどうなるか?
もしこの判決が確定したら、競馬場ではずれ馬券を拾い集めるやつらがいっぱい現れるんじゃないだろうか?
もう少し様子をみましょう。