AKB48の偽造握手券を譲り渡したとして
警視庁がAKB48のファンの少年ら2人を
偽造有価証券交付の疑いで逮捕 (6/22)
・・・・・「握手券」 は 「有価証券」 なのか!!!
危うく見逃すところだった。
最高裁の判例(昭和32年7月25日)では
「財産上の権利が証券に表示され、
その表示された権利の行使につき
その証券の占有が必要とされるもの」
を 「有価証券」 としている。
ということは
AKB48と握手することは
財産的価値を持つということ。
=お金に換算できるということ。
無料券でも有価証券になるのか・・・
少年たちがもし裁判で争ったら
おもしろい判例にはなりそうだが。