AKB48の偽造握手券を譲り渡したとして

警視庁がAKB48のファンの少年ら2人を

偽造有価証券交付の疑いで逮捕 6/22)


・・・・・「握手券」 は 「有価証券」 なのか!!!


危うく見逃すところだった。


最高裁の判例(昭和32年7月25日)では


「財産上の権利が証券に表示され、

その表示された権利の行使につき

その証券の占有が必要とされるもの」


を 「有価証券」 としている。


ということは


AKB48と握手することは

財産的価値を持つということ。

=お金に換算できるということ。


無料券でも有価証券になるのか・・・


少年たちがもし裁判で争ったら

おもしろい判例にはなりそうだが。