こどもが夜中に熱を出して病院に行った

だけど治療費を支払うだけの余裕がない

給料を前借りすることはできないだろうか?


『特上カバチ!!』 に こんな事案が載ってました。

現実に私も似たような話を聞いたことがあります。


【民法 第624条 (報酬の支払時期)】
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、
報酬を請求することができない。

給料は後払いが原則ですが

【労働基準法 第25条 (非常時払)】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害
その他厚生労働省令で定める非常の場合
費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前であつても、既往の労働に対する
賃金を支払わなければならない。

一定の事由があれば前払いしてもらうことができます

「その他厚生労働省令で定める非常の場合」 とは

1  労働者の収入によつて生計を維持する者が
出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が
結婚し、又は死亡した場合
 労働者又はその収入によつて生計を維持する者が
やむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合

とあり、こどもの治療費用でも
前払いを請求することができます

あくまでも 「法令上」 の理屈であって
現実は策を弄さないとなりませんが。

ちなみに 私は 『特上カバチ!!』 みたく
会社に乗り込んで交渉なんてしません (´Д`;)