こどもが夜中に熱を出して病院に行った
だけど治療費を支払うだけの余裕がない
給料を前借りすることはできないだろうか?
『特上カバチ!!』 に こんな事案が載ってました。
現実に私も似たような話を聞いたことがあります。
【民法 第624条 (報酬の支払時期)】
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、
報酬を請求することができない。
給料は後払いが原則ですが
【労働基準法 第25条 (非常時払)】
使用者は、労働者が出産、疾病、災害
その他厚生労働省令で定める非常の場合の
費用に充てるために請求する場合においては、
支払期日前であつても、既往の労働に対する
賃金を支払わなければならない。
一定の事由があれば前払いしてもらうことができます
「その他厚生労働省令で定める非常の場合」 とは