-無戸籍児問題について興味のある人だけどうぞ


民法772条 (嫡出の推定)


① 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する

② 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は

婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内

生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


「俺の子じゃない」 なんて育児放棄されないように

子どもたちのことを思ってもうけられた この条文


今や、無戸籍児を増やしている悪法と非難轟々 (ノ_-。)


例えば、夫の暴力で別居している間に

新しい恋人との間にできた子どもでも

この規定に従えば夫の子と推定されてしまうので

母親は出生届を出すことを躊躇するのです


いったん前夫の戸籍に入ってしまうと

たとえ後から現夫の子どもであると認められても

子どもや前夫の戸籍にはその過程が残ります


その弊害を避けるため、平成19年5月に

医師の証明書で離婚後の妊娠を証明できれば

出生届を受理してもよいことになりました

(平成19年5月7日 法務省民事局長通達)


既に 無戸籍 or 前夫の戸籍に入っている

子どもに対しては、認知調停手続き によって

現夫の戸籍に入ることができるようになりました

(平成20年6月に最高裁判所が周知徹底)


これは大きな方針転換です


認知調停は子から実父に請求するので

(実際は母親等が子の代理人となりますが・・・)

親子関係不存在確認 嫡出否認

といった従来の手続きとは異なり

前夫と連絡をとる必要がないので

精神的な負担が大きく減ります


ただ、始めたばかりということもあり

各地の家庭裁判所によって対応に

バラツキがみられているようですが

(DNA鑑定が必要かどうか等々)


いずれ統一基準が作られて

より利用しやすくなると思います