-無戸籍児問題について興味のある人だけどうぞ
民法772条 (嫡出の推定)
① 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する
② 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は
婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に
生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
「俺の子じゃない」 なんて育児放棄されないように
子どもたちのことを思ってもうけられた この条文
今や、無戸籍児を増やしている悪法と非難轟々 (ノ_-。)
例えば、夫の暴力で別居している間に
新しい恋人との間にできた子どもでも
この規定に従えば夫の子と推定されてしまうので
母親は出生届を出すことを躊躇するのです
いったん前夫の戸籍に入ってしまうと
たとえ後から現夫の子どもであると認められても
子どもや前夫の戸籍にはその過程が残ります
その弊害を避けるため、平成19年5月に
医師の証明書で離婚後の妊娠を証明できれば
出生届を受理してもよいことになりました
(平成19年5月7日 法務省民事局長通達)
既に 無戸籍 or 前夫の戸籍に入っている
子どもに対しては、認知調停手続き によって
現夫の戸籍に入ることができるようになりました
(平成20年6月に最高裁判所が周知徹底)
これは大きな方針転換です
認知調停は子から実父に請求するので
(実際は母親等が子の代理人となりますが・・・)
親子関係不存在確認 や 嫡出否認
といった従来の手続きとは異なり
前夫と連絡をとる必要がないので
精神的な負担が大きく減ります
ただ、始めたばかりということもあり
各地の家庭裁判所によって対応に
バラツキがみられているようですが
(DNA鑑定が必要かどうか等々)
いずれ統一基準が作られて
より利用しやすくなると思います