取締役会を設置している会社は
取締役を3名以上置いています
(会社法331条4項)
もし取締役が1人でも欠けると
取締役会を存続することはできず
〔取締役会設置会社に関する事項〕 を
廃止する旨の登記をしなければなりません
*ただし、新しく役員が就任する予定があるからと
登記申請をしないまま放っておく会社はあります。
法務局には 現状に合った登記を薦められますけど・・・
その際にかかる登録免許税は
中小企業の場合だと 4万円 です
(登録免許税法別表第1二十四(一)ワ,カ)
しかし、株の譲渡制限の承認機関を
〔取締役会〕 としている株式会社は
プラス3万円 かかってしまいます
(登録免許税法別表第1二十四(一)ネ)
これだけの登記費用がかかるので
経営に関与してない "幽霊役員" が
かなりの数にのぼると想定されます