取締役会を設置している会社は

取締役を3名以上置いています

(会社法331条4項)


もし取締役が1人でも欠けると

取締役会を存続することはできず


〔取締役会設置会社に関する事項〕 を

廃止する旨の登記をしなければなりません


*ただし、新しく役員が就任する予定があるからと

登記申請をしないまま放っておく会社はあります。

法務局には 現状に合った登記を薦められますけど・・・


その際にかかる登録免許税は

中小企業の場合だと 4万円 です

(登録免許税法別表第1二十四(一)ワ,


しかし、株の譲渡制限の承認機関を

〔取締役会〕 としている株式会社は

プラス3万円 かかってしまいます

(登録免許税法別表第1二十四(一)ネ)


これだけの登記費用がかかるので

経営に関与してない "幽霊役員" が

かなりの数にのぼると想定されます