会社を設立する際には 「代表印」 を作るのが一般的ですが
登記申請の日までに 作るのが間に合わないのなら
初めに 別の印鑑を登録して 後日 改印する方法もあります
実は 登録すべき印鑑の 【様式】 には特に規定がないのです
【大きさ】 については
「1辺の長さが1cm以上3cm以内の正方形の中に収まるもの」
という規定はありますが (商業登記規則9条3項)
極論をいえば、三文判でもかまわない ということです
詳しくはお近くの司法書士さんまで
会社を設立する際には 「代表印」 を作るのが一般的ですが
登記申請の日までに 作るのが間に合わないのなら
初めに 別の印鑑を登録して 後日 改印する方法もあります
実は 登録すべき印鑑の 【様式】 には特に規定がないのです
【大きさ】 については
「1辺の長さが1cm以上3cm以内の正方形の中に収まるもの」
という規定はありますが (商業登記規則9条3項)
極論をいえば、三文判でもかまわない ということです
詳しくはお近くの司法書士さんまで