会社を設立する際には 「代表印」 を作るのが一般的ですが


登記申請の日までに 作るのが間に合わないのなら

初めに 別の印鑑を登録して 後日 改印する方法もあります


実は 登録すべき印鑑の 【様式】 には特に規定がないのです


【大きさ】 については


「1辺の長さが1cm以上3cm以内の正方形の中に収まるもの」


という規定はありますが (商業登記規則9条3項)


極論をいえば、三文判でもかまわない ということです


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