2006年5月に 新 会社法 が施行されてから
有限会社を新たに作ることはできなくなりましたが

今まであった有限会社は 法律上
「特例有限会社」 として存続しています


特例有限会社になったことによる

変更事項はたくさんあるのですが

これまでと変わらない事項もあります



たとえば 特例有限会社は


「代表取締役」 を定めても定めなくてもかまいません


たとえ取締役の人が複数いたとしても

代表取締役を定める必要はないのです


また


代表取締役の人を定めていたとしても

後に代表取締役以外の全取締役が辞任した場合は

「代表取締役」 の肩書きを外さなくてはなりません


特例有限会社は 取締役が複数いなければ

代表取締役を定めることができないからです


代表取締役の肩書きを外すのにかかる

登記費用(登録免許税)は 1万円 です

(「代表取締役の抹消登記」)


詳しくは お近くの 司法書士 さんまで