表題登記や滅失登記など建物登記費用を節約しましょう

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こんにちは、新築マイホームお値打ち購入応援隊長・オールプラス土地家屋調査士です



先日、滅失登記のご依頼を頂いた方から、必要書類を送ってもらいました。

ご存知の通り、当事務所では事前に必要な書類をお客様に明示し、お客様に用意して頂く資料ををご郵送してもらっています。


では、何を当事務所で作成し、何をお客様にご用意頂くのか?


その区分を確認するために、情報をシェアしていきましょう!


■建物滅失登記申請に必要な書類

当事務所で作成する資料

・申請書の表紙
・代理権限証書  (依頼者様の署名押印が必要)
・取壊し証明書  (解体業者様の署名押印が必要/実印、印鑑証明書添付)
・調査報告書  
・案内図


■依頼者様が取得し、郵送いただく資料

・住所証明書  (申請人住所の変更時/3ヶ月以内のもの
・公図     (法務局で取得、建築確認書に添付されていることも多く、そのコピーでOK)




えっこれだけですか?font>  と聞かれることがありますが、その時は

はい、それだけです  とお答えしています。




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こんにちは、新築マイホームお値打ち購入応援隊長・オールプラス土地家屋調査士です



先日、滅失登記の依頼を頂いた際、スケジュールについていろいろとご質問を頂きました。

ホームページにも記載しているのですけどね・・・ 詳しくはこちら

まだまだ分かりずらいようです… 反省orz



今回は、当事務所に滅失登記を依頼する流れをシェアして行きましょう!


建物滅失登記 受託から登記完了までの流れ

1)問合せ ・・・・・・・ お電話またはホームページの問合せフォームから

2)受託 ・・・・・・・・ ご依頼、相談、必要書類をお預かり、所有者の申請意思確認

3)資料調査 ・・・・・・ 市役所、法務局等で資料を調査
    
4)現地調査 ・・・・・・ 現地で解体状況を調査
    
5)申請書類作成 ・・・・ 資料調査、現地調査結果を元に申請書等を作成
    
6)申請 ・・・・・・・・ 建物を管轄する法務局へ登記申請
    
7)受領 ・・・・・・・・ 申請してから1週間程度で完了、登記完了証、還付書類の受領
    
8)お届け ・・・・・・・ 登記完了証、登記事項証明をご郵送、預かり書類の返却



 
全ての書類のお預かりから、お届けまで2週間程度いただいております

お急ぎの場合は、可能な限り対応させて頂いておりますので個別にお問い合わせ下さい



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新築建物の表示登記と一緒に建物滅失登記の依頼を受けることがよく有ります。

そもそも建物滅失登記とはどんな登記なのでしょうか・・・?


ここで皆さんとシェアしていきましょう。


■建物滅失登記とは?

1個の既登記建物全てが物理的に消滅した場合に、当該登記簿を閉鎖する登記を言います。
 

■いつまでに建物滅失登記をしなければならないのですか?

不動産登記法第57条には

「建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない」

とされています。
 
建物が物理的になくなったときは「1ヶ月以内に滅失の登記をしなさい」ということです
 
ここで言う滅失とは、取り壊し、焼失、流失などにより、社会通念上、建物といえない状態、建物が存しない状態、効用を有しない状態となったことを言います。


具体的には、建物の柱、壁、梁、屋根等の主要構造部が失われ、残存部分では建物としての効用を果し得ない状態となることを指します。
 
また、附属建物等を取り壊した場合には、主たる建物は存しているわけですから滅失登記とはならずに建物表示変更登記となります。
 


不動産売買において更地を購入した時、現地には建物が存していないのに、登記簿上建物が残っている場合が稀にあります。

このような場合は、原則登記名義人からの申請となります。

その所有者が分かり、協力いただければよいのですが、当該建物名義人が分からなかったり、協力いただけない場合は、少々厄介になりますので、建築会社に一度確認することをおすすめします


相続手続きをしていると、すでに亡くなっている方の名義の建物がそのまま残っていることもあります。

あなたが関わる相続問題で、そのようなケースがありましたら、是非こちらへ相談下さい。

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こんにちは、新築マイホーム購入の応援隊長・オールプラス土地家屋調査士事務所です


先日、ホームページを見た方から、建物表示変更登記の依頼を頂きました。ありがとうございます。

ところで、皆さんは「建物表示変更登記」とは何か、ご存知ですか?

多くの方は、御存じないかと思いますので、ここでシェアしますね。


■建物表示変更登記とは・・・

既に登記されている登記簿の表題部に記載されている内容が、所在変更、種類変更、増築、一部取り壊しなどの事由により現況と異なった場合に、これを合致させるためにする登記を言います。
 


■どのような変更が生じたら、いつまでに建物表示変更登記をしなければならないのですか?

不動産登記法第51条1項を見ると

「第44条第1項各号の(第2項及び第6号を除く)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更のあった日から1月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない」

とされていますが・・・ 意味不明ですよね(笑)ダメな回答模範例のようです
 
簡単に分かりやすく書きますと・・・

既に登記された建物について

・所在地番の変更
・種類の変更・・店舗から居宅など
・構造の変更・・1階建から2階建に増築など
・床面積の変更・・子供部屋の増築など
・上記の変更が附属建物にも生じたとき

は、その変更があったあった日から1ヶ月以内に建物表示変更登記申請をしなければいけないという事ですね



■建物の表示変更登記の一般的な事例をご紹介します

1)建物の所在変更の登記をする事例

・他の土地へ曳行移転した場合
・他の土地へ跨らせて増築した場合
・附属建物を他の土地に新築した場合
・数筆の土地に跨る建物の一部を取壊した場合
・敷地の分筆、合筆による地番変更
 
2)建物の種類変更の登記

・事務所を改装工事により店舗にした場合など建物の主たる用途が変更した場合
 
3)建物の構造変更の登記
・主たる構成材料、屋根の種類、階数が変わった場合
・・・ 一般的には、床面積の増減が生じるので併せて床面積の変更の登記を申請します

4)建物の床面積変更の登記
・増築、一部取壊し、附属建物新築、取壊し等により建物の床面積に変更が生じた場合
 
上記に該当する場合には建物表示変更登記を申請することとなります



放っておき、年月が経ってしまいますと、書類などが揃わなくなるなどの理由で、費用も手間も余分にかかってしまい、面倒なことになることもよく有ります。


放置することは、問題の先送りでしかありません。早めの登記が結局はお得になりますよ!




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対応エリアは千葉・東京・埼玉・神奈川です



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こんにちは、新築マイホーム購入の応援隊長・オールプラス土地家屋調査士事務所です

ホームページをご覧いただいた方から、どのように依頼したら良いですか?というご質問を多くいただくので、皆さんとシェアしましょう。


1)問合せ ・・・・・・ お電話か問合せフォームからメール送信

2)受託  ・・・・・・ ご依頼、相談、必要書類をお預かり、所有者の申請意思を確認

3)資料調査 ・・・・・ 市役所、法務局等での資料調査

4)現地調査 ・・・・・ 現地での建物調査、測量

5)申請書類作成 ・・・ 資料調査、現地調査結果を元に申請書、図面等を作成

6)申請 ・・・・・・・ 建物を管轄する法務局へ登記申請
  
7)受領 ・・・・・・・ 申請から1週間程度で完了、登記完了証、還付書類の受領
    
8)お届け ・・・・・・ 登記完了証、登記事項証明の郵送、預かり書類の返却

 


基本は以上のような流れになります。

全ての書類のお預かりから、お届けまで2週間程度いただいております。


お急ぎの場合は可能な限り対応させて頂いておりますので個別にお問い合わせ下さい


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