新築建物表示登記の費用が79,800円から(3階建の場合)
対応エリアは千葉・東京・埼玉・神奈川です♪
新築マイホームを建て建物表示登記の費用を節約したい方はこちらをご覧ください
こんにちは、新築マイホーム購入の応援隊長・オールプラス土地家屋調査士事務所です
当事務所ではコスト低減のため必要な書類はお客様にご郵送頂いていますが、最近お問い合わせ頂く中で
「どんな書類を用意して送れば良いですか?」
というご質問を多くいただきます。
今回は、お客様にご郵送頂く書類について、皆さんとシェアしましょう!
■当事務所で作成するもの
・申請書の表紙
・代理権限証書 (依頼者様署名押印)
・建物図面、各階平面図
・調査報告書
・案内図
■お客様でご用意頂くもの
①所有権証明書 (建築図面、確認済証、検査済証、工事完了証明書等)
②住所証明書 (個人の場合・・住民票、法人の場合・・資格証明書)
③公図 (土地のある市の法務局で取得。
建築確認書に添付されていることが多く、そのコピーでも対応可)
・・・えっ? それだけで良いんですか? と思われましたか?
はいっ、それだけで良いんです。
①所有権証明書は、建築会社から貰えますので費用も手間もゼロ。
②住民票は、市役所で300円位で簡単に取得できます
③公図は、法務局で500円で簡単に取得できます。
それだけ用意頂し、ご郵送頂ければ、あとは全てオールプラス調査士事務所が対応します。
新築表示登記が59,800円からできる理由を知りたい方はこちら!
建物表題登記の費用が59,800円(入居済み)/69,800円~(引渡前)と大変お値打ち!
~千葉・東京・埼玉・神奈川が対応エリア~
こんにちは、新築マイホーム購入の応援隊長・オールプラス土地家屋調査士です
ここではよくある質問をご紹介します。ご一緒にシェアしましょう。
==引渡済み建物なら表示登記が59,800円~ 詳しい情報はこちら==
■建物表題登記とはどんな登記ですか?
・建物を新築したとき
・建売住宅などを購入したとき
・その他、いろいろな事情で建物は存在するのだけど登記されていないとき
など、建物として存在しているのに未だその登記がされていない場合に、初めて登記簿の表題部を開設する登記を言います。
■いつまでに建物表題登記をしなければならないのですか?
不動産登記法47条第1項より
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得したものは、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請しなければならない。
と明記されています。
シンプルに分かりやすく書くと
建物を新築したとき、新築建物を購入、取得したときは、1ヶ月以内に建物表題登記申請をしなさい
と言うことですね。
■どんな建物が登記できるのですか?
不動産登記規則111条より
建物は、屋根及び周壁又はこれたに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
とされています。
分解して分かりやすく解説しますと
屋根及び周壁又はこれたに類するものを有し(外気分断性)⇒屋根、壁があり、窓にはサッシもあり、雨風がしのげる。
土地に定着した建造物であって(定着性)⇒鉄筋コンクリートなどでできた堅固な基礎などがある。
その目的とする用途に供し得る状態にあるもの(用途性)⇒一般住宅であれば、床、壁、天井、キッチン、トイレ、風呂があり人が住まいできる状態、工場であれば、作業ができる状態であること。
その他、「取引性」も積極的な用件として解すとされています。
(昭和55年3月28日新潟地裁判決)
⇒不動産取引制度は、不動産取引の安全と円滑を図るための制度ですので、登記できる不動産とは、それ自体で取引の対象でなければならないと解されています。
結論は、壁があって屋根があって、使用目的に適う内装になっていて、基礎により土地と接続していて、他人に売れるような建物なら、登記しなければならない、ということですね。
松戸・柏・流山・市川・船橋・鎌ヶ谷の相続登記・遺言相続相談ならこちら
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==引渡済み建物なら表示登記が59,800円~ 詳しい情報はこちら==
■建物表題登記とはどんな登記ですか?
・建物を新築したとき
・建売住宅などを購入したとき
・その他、いろいろな事情で建物は存在するのだけど登記されていないとき
など、建物として存在しているのに未だその登記がされていない場合に、初めて登記簿の表題部を開設する登記を言います。
■いつまでに建物表題登記をしなければならないのですか?
不動産登記法47条第1項より
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得したものは、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請しなければならない。
と明記されています。
シンプルに分かりやすく書くと
建物を新築したとき、新築建物を購入、取得したときは、1ヶ月以内に建物表題登記申請をしなさい
と言うことですね。
■どんな建物が登記できるのですか?
不動産登記規則111条より
建物は、屋根及び周壁又はこれたに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
とされています。
分解して分かりやすく解説しますと
屋根及び周壁又はこれたに類するものを有し(外気分断性)⇒屋根、壁があり、窓にはサッシもあり、雨風がしのげる。
土地に定着した建造物であって(定着性)⇒鉄筋コンクリートなどでできた堅固な基礎などがある。
その目的とする用途に供し得る状態にあるもの(用途性)⇒一般住宅であれば、床、壁、天井、キッチン、トイレ、風呂があり人が住まいできる状態、工場であれば、作業ができる状態であること。
その他、「取引性」も積極的な用件として解すとされています。
(昭和55年3月28日新潟地裁判決)
⇒不動産取引制度は、不動産取引の安全と円滑を図るための制度ですので、登記できる不動産とは、それ自体で取引の対象でなければならないと解されています。
結論は、壁があって屋根があって、使用目的に適う内装になっていて、基礎により土地と接続していて、他人に売れるような建物なら、登記しなければならない、ということですね。
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表示(表題)登記とは?
建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。
登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにします。
この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
人が生まれると、出生届を提出し、住民票が新設されますよね?
それと同じ考えた方で、赤ちゃん=新築建物 と置き換えると分かりやすいと思います。
少し前までこの登記は『建物表示登記(たてものひょうじとうき)』と言っていましたが、不動産登記法の改正により建物表題登記となりました。
また、登記をするのを忘れていた数年経ったような建物を登記する場合でも建物表題登記といいます。
この場合は、実際の新築年月日で登記される事になります。
この表示登記は、本人または土地家屋調査士が申請書を作成し、法務局に提出することで、できます。
家を建てたら表示登記
と覚えておきましょう。
表示登記の申請費用を節約して、住宅購入の諸費用を節約したい方はこちら
建物を建てて一番最初にしなければならない登記です。
登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し物理的状況(所在・種類・構造・床面積および所有者の住所・氏名)を明らかにします。
この登記をすることによって、今まで無かった対象不動産の登記簿が初めて作成されます。
人が生まれると、出生届を提出し、住民票が新設されますよね?
それと同じ考えた方で、赤ちゃん=新築建物 と置き換えると分かりやすいと思います。
少し前までこの登記は『建物表示登記(たてものひょうじとうき)』と言っていましたが、不動産登記法の改正により建物表題登記となりました。
また、登記をするのを忘れていた数年経ったような建物を登記する場合でも建物表題登記といいます。
この場合は、実際の新築年月日で登記される事になります。
この表示登記は、本人または土地家屋調査士が申請書を作成し、法務局に提出することで、できます。
家を建てたら表示登記
と覚えておきましょう。
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