hitosiのブログ

hitosiのブログ

ブログの説明を入力します。

Amebaでブログを始めよう!
がん保険はガンになった時に保障される保険です。これは医療保険の一種ですが、医療保険と大きく異なっています。
①保障対象
 医療保険は病気やけがを広く保障する保険
 がん保険はガンだけを対象とする
②保障内容
 医療保険は、主に手術、入院、通院の3つ。
 最近のがん保険は、手術以外にも、放射線治療や抗がん剤治療も対象になっているものがある。
 入院、通院はもちろん付いている。
 また、ガンと診断されただけで出る診断給付金がある。保険会社によっては何度でも給付されるものもある。
③保障日数
 医療保険は、1入院60日とか、120日とかの制限がある。通算でも700日や1000日の制限があるのが普通。
 がん保険は、入院に関しては日数の制限がない。何日でも入院できる。ガンの種類によっては数年入院ということもあるから、これは有難い。
④保障の開始
 医療保険は、加入手続きが完了すれば、保険会社の承諾を条件に加入したその時から保障される。
 がん保険は、加入手続きが完了しても、すぐには保障されずに3カ月の待ち期間がある。ガンはすぐになるものではなく、ゆっくりと時間をかけて進行するものだから、公平を保つために待ち期間が設けられている。
⑤告知
 医療保険は、一度ガンに罹った者でも、完治して5年が経過すれば加入できる。
 がん保険は、一度ガンに罹ると、二度と加入できない。完治して20年経ってもだめ。
⑥職業による制限
 医療保険は、職業によって入れない場合がある。一般に無職とか、フリーターとかは入れない。
 がん保険は、職業による制限はない。
⑦病歴
 医療保険は、保障尾の対象が広いため、病気により入れないことが、往々にしてある。
 がん保険は、ガンと直接関係のない病気であれば、入れる可能性が高い。





相続と遺言
「自分には財産がないから相続なんて関係ない」と、思っていませんか? 
でも、意外と関係があるのです。
というより、誰でも一生の間に一度は必ず経験するといっても言い過ぎではないでしょう。
最近の日本は不景気が続いておりますが、
日本が豊かになり個人的に多くの財産を持つ日本人が増えたのも事実です。
特に東京のように土地単価が高いところでは、狭い土地でもたちまち高額資産となります。
こんな中で相続があると大変です。
相続する財産が何もなければ争いもなく助け合っていた兄弟姉妹が、相続財産が増えたばかりに争うという皮肉な結果を招いています。
いま相続による争いは増えています。

このような争いを避けるために、遺言を書く人が増えております。
遺言は法定相続に優先します。
遺言があれば、争いが全くなくなる訳ではありませんが、
非常に有効で強力な方法であることは事実です。

☆法定相続~(遺言がない場合)
どのように遺産分割するか、相続する順位と相続分が法律で定められております。
第一順位  配偶者2分の1、  子(孫) 2分の1 、
第二順位  配偶者3分の2、父母(祖父母)3分の1    
第三順位  配偶者4分の3、 兄弟姉妹  4分の1    
①先ず、第一順位者間で相続、
②該当しない時は、第二順位者間で、
③それでも該当しない時、第三順位者間で、

被相続人のおいやめいが代襲相続することはありますが、
おじ、おば、いとこが法定相続することはありません。

問題点① 
法定相続人がいない場合はどうなるでしょうか?
基本的に遺産はすべて国庫に帰属します。国家の財産になり、
何に使われたか分からなくなります(?)。
しかし遺言があれば、法定相続人でない他人にも自己の財産を譲ることができるのです。

問題点② 
子供がいなくて、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(法定相続の第三順位)。
せっかく夫婦で共に苦労して築いた財産であっても、
兄弟姉妹にも遺産相続の権利が生じます。
ここで遺言があれば、すべての財産を配偶者に相続させることができるのです。

☆遺言には自筆証書公正証書などの方式があります。
方式はなんでもかまいません。
自筆証書の作成には、費用がかかりませんが、
方式が厳格なため、遺言書が無効にならないよう、気をつけて作成しなければなりません。
公正証書は、多少費用がかかりますが、相続手続がスムーズに運びます。
認知症になってからの遺言は無効になる可能性があります。
気になったらすぐに作りましょう。
遺言書が複数ある場合は、日付の最も新しいものが優先します。

相続と保険 では保険とどんな関係があるか
☆死亡保険金の受け取りと相続とは無関係です。
たとえ相続を放棄していても、保険の受取人になっていれば、
保険金は受け取ることができます。

☆保険金は相続財産ではありません。
でも、税法上、保険金は「みなし相続財産」として、相続税の対象になります。  【注:契約者(保険料負担者)と被保険者が異なる場合は、相続税対象外】
ただ、保険金には税法上優遇措置があり、相続人1人当たり、500万円の非課税枠があります。
例えば、相続人が4人なら、500万円×4人=2000万円が相続税の課税価格から控除されます。
現金、預貯金にはこのような非課税枠はありません。

☆遺産分割の一つに代償分割という方法があります。遺産の分割の代わりに金銭で支払うという方法です。
代償分割が行なわれるのは、遺産を分割してしまうと不都合が生じる場合、例えば、自宅・農地・その他事業用地などの不動産や自社株が主な遺産である場合です。この代償分割に保険が利用されることがあります。