こんにちは!
金賢守(キムヒョンス)です!

 

車を運転していて嫌な事の一つに「後ろから煽られる」というのがありますよね!

 

煽り運転をされると気になって運転に集中できず思いもしない事故に繋がる

可能性もあるので絶対にやめて欲しいですね!

 

ただ、実際は自分が被害者となるだけでなく、実は知らない内に煽り運転をしている

加害者になっているかもしれない。。。という事があるので何が煽り運転になるか?を

しっかりと知って置く必要がありそうですね。

 

そんな

「煽り運転に該当する行為」をまとめている記事を見つけたのでシェアします!

くるまニュース:煽り運転に該当する7つの行為

 

煽り運転って、さえている方がそう思ってしまったら全て該当するのか?と思っていましたが、

実は「全日本交通安全協会」によると、下の7つの行為が「煽り運転」として

定められているようです。

 

それでは、実際に見てみましょう。

 

1.車間距離保持義務違反(道交法第26条)

→一番分かりやすいですね。後ろから接近して、まさに煽る!

 

2.急ブレーキ禁止違反(第24条)

3.進路変更禁止違反(第26条2-2)

4.追越しの方法違反(第28条)

→この3つに共通しているのは「後続車にブレーキを踏ませること」

 これも煽り運転なんですね。。。初めて知りました。

 

5.減光等義務違反(第52条-2)

→ハイビームの戻し忘れも煽り運転になるそう、確かに対向車がハイビームだと

 眩しくて見えないですよね!

 

6.警音器使用制限違反(第54条2)

→クラクションを鳴らしまくるのは、もちろんダメですよね。

 

7.安全運転義務違反(同第70条)/ 初心運転者等保護義務違反(第71条5-4)

→俗にいう「幅寄せ」です。

 

これを見て思ったのが、後ろからだけでなく前を走っていても場合によっては。

煽り運転になってしまう。。。という事です。

 

意外な事が分かって勉強になりました!

煽り運転は、取り締まりの対象となってしまうので、ちゃんと理解して捕まらないように

するのがたいせつですね。

 

車を運転する時は、これらの行為に該当しないように充分注意したいですね!