許可の更新管理の大切さ | ★三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市の建設業許可・入札参加資格申請・運送業許可・相続 なかい行政書士事務所のブログ★

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兵庫県三木市の なかい行政書士事務所のブログです。三木市を中心に小野市、西脇市、加東市、加西市、明石市、神戸市などで活動しています。行政書士の仕事・日々の事を綴っています。建設業許可、産廃許可、運送業許可、農地転用、許認可申請、相続等お問合せ下さい。

こんにちは。

兵庫県三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市の建設業許可、経営事項審査、運送業許可などの許認可申請と相続、遺言を扱っております なかい行政書士事務所です。

 

許可の中には、数年ごとに更新しなければ許可などが下りないものがあります。

例えば、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業免許、電気工事業者登録は5年ごとの更新。

飲食店営業許可は5~8年ごとの更新。

 

また、一度許可が下りたら更新しなくてもよいものもあります。

古物商許可、運送業許可など。

 

更新がある許可の場合は、自分(自社)で管理するか行政書士に管理までしてもらうかです。

 

当事務所でも今まご相談があったケースは

 ・自分(自社)で許可申請したから忙しくて忘れていた

 ・兼業行政書士に依頼していたけど、行政書士業務がメインでないので更新切れになってしまった

 ・行政書士には以前新規許可申請をお願いしたけどその後連絡はないので許可切れになってしまった

 

等が代表的なものです。

 

更新のある許可は一度取得して終わりでないんです。(これでほっとする方が実は多いんです💦)

その許可がなかったら自分(自社)の仕事ができない可能性もあります。

業をしていく限りその許可が必要なら許可の更新管理が必要です。

 

当事務所では、許可が必要な業で手続きをご依頼いただいたクライアント様には許可の更新管理をサービスの一環として行っております。

もちろん更新管理をしているので、今まで当事務所のクライアント様には許可切れを起こしたことがありません。

 

何でもないことのようですが、大切なことなんです音符

 

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