建設業の無理な工期が禁止されます  | ★三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市の建設業許可・入札参加資格申請・運送業許可・相続 なかい行政書士事務所のブログ★

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おはようございます。

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2月29日からの日本経済新聞からの情報を基にしたご案内です。

 

建設業界は人手不足が長年続いております。高齢化また2024年問題もありその人手不足は大変深刻なものです。

そういったなか、国土交通省は労働環境の悪化を招くような、短すぎる工事期間での受注を禁じます。違反した事業者には指導を通じて改善を求め、また賃金が上がりやすい仕組みもと整えて、人材の確保につなげようとしています。

 

建設業界は資材高騰や人手不足での工事が遅れる問題が生じています。

実際当事務所のクライアント様も資材がなかなか入らないので、工事が当初の見込みより遅れた、という声をよく耳にします。

 

国土交通省は建設業法を改正し、受注側が働きやすい環境を作るようです。

 

受注側が本来必要な工期よりも著しく短い工事契約を請負う「工期ダンピング」を禁止するようです。工期不足の対応は時間外労働や休日出勤で対応している現場が多くその割合は約20パーセント前後まであります。

 

人手不足と工期の問題。

当事務所としても建設業者の方が、働きやすい環境になる建設業法の改正を望みます。

 

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