おはようございます。
兵庫県三木市・小野市・加東市・西脇市・加西市の建設業許可・運送業許可などの許可申請と相続・遺言を扱っております なかい行政書士事務所です。
令和6年4月1日から障害者差別解消法が変わります。
合理的配慮の提供が義務化されます。
改正後は、合理的配慮の提供が
事業者 努力義務⇒義務 となります。
現在は
不当な差別的取り扱いについては
行政機関・事業者・・『禁止』
合理的配慮の提供
行政機関・・『義務』-
事業者・・・『努力義務』
「不当な差別的取り扱い」とは、企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等においては、「障害がある」という理由だけで財・サービス・各種機会の提供を拒否したり、それらと提供するにあたって場所・時間等を制限したりするなど「障害のない人と異なる取り扱い」をすることにより障害のある人を不利に扱うことがないようにしなければいけません。
たとえば、不動産屋さん等が、障害のある人向けに物件はないと言って対応しない。
飲食店が、保護者や介助者がいなければ一律に入店を断る。
といった事例です。
障害のある人に対する障害を理由とした異なる取り扱いに「正当な理由がある場合」には、不当な差別的取扱いになりません。
正当な理由がある場合の判断は、個別のケースごとに行うことが大切です。
「合理的配慮」には対話が重要です。
障害のある人と事業者等が対話を重ね、ともに解決策を「建設的対話」によって解決策を検討することが大切です。
「障害者」には、障害者手帳を持っている人のことだけでなく、身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人、その他心や体の働きに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
人権尊重につながる法改正だと思っています。
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