いつもブログをご覧いただき有難うございますコスモス


昨日は埼玉県行政書士会の広報部会がありました。

今日は18:00~大宮支部の正・副支部長会に出席

してきます。

5月の総会に向けて3月・4月は会議が増えます。


さて、タイトルにある3条許可申請書を作成していました。

農地法3条の許可を要するのは、農地等を転用する目的

以外で所有権を移転したり、賃貸借などの権利を設定した

りする場合です。


物件数が多い案件なので、物件一覧を別紙で作成しまし

た。メモ