農地法第3条許可いつもブログをご覧いただき有難うございます 昨日は埼玉県行政書士会の広報部会がありました。 今日は18:00~大宮支部の正・副支部長会に出席 してきます。 5月の総会に向けて3月・4月は会議が増えます。 さて、タイトルにある3条許可申請書を作成していました。 農地法3条の許可を要するのは、農地等を転用する目的 以外で所有権を移転したり、賃貸借などの権利を設定した りする場合です。 物件数が多い案件なので、物件一覧を別紙で作成しまし た。