連座制とは公職選挙法に定められた制度で、選挙運動の総括主宰者や出納責任者、親族、秘書など候補者と特定の関係にある人が公選法違反で有罪となった場合、

 

候補者本人が関与していなくても当選無効となり、立候補も5年間禁止されます。

本人に違法行為がなくても、原則として他人の違法行為によって制裁を受ける点が最大の特徴なのです。

 

議員が政治団体の会計を会計責任者にまかせている時の、会計上の不法行為の責任を、議員本人に違法行為がなくても責任をとらせ、失職させるものです。

 

 自民党案では、議員本人の罰則強化策として、政治資金収支報告書の内容が適法であることを保証する「確認書」の作成を義務づけ、議員の確認が不十分だった場合は刑罰を科して公民権停止の対象としています。

 

また、収支報告書の収入に不記載があった場合は、国庫に納付させる規定も設けられています。

 

さらに、収支報告書への第三者監査も強化し、現行は「支出」のみとしている国会議員関係団体への監査対象を「収入」まで広げるほか、派閥も監査の対象とし、収支報告書のオンライン提出やインターネット公開も義務化するものです。

 

< 連座制では、会計責任者が水原一平ではありませんが金を使い込み、それをごまかすために改ざんすれば不法行為となりに、議員は失職させられます。ですから、議員本人の確認書提出の方が明らかに良い方法だと思います。>